FX(外国為替保証金取引)
FXと確定申告
FXに限らず、その年に給与所得以外の収入があった場合は、確定申告が必要な場合があります。確定申告が必要かどうかは、その他の所得状況によって異なります。
FX(外国為替証拠金取引)で得た利益はいわゆる雑所得とされ、課税の対象となります。例をあげると、年間給与等が2000万円以下の一般的な給与取得者で、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超えた場合は確定申告をする必要があります。つまり、FXやその他の収入などでの雑所得が20万円を超えた場合には確定申告の必要が出てきます。
所得税法では、個人としての所得を次にあげる10種類に区分しています。@利子所得 A配当所得 B不動産所得 C事業所得 D給与所得 E退職所得F譲渡所得 G山林所得 H一時所得 そしてI雑所得。雑所得は上記@〜Hのどれにも該当しない所得というのがその定義です。雑所得の中にはFXによる利益等のほか、公的年金、原稿料、講演料の他、インターネット収入(アフィリエイト等)なども含まれます。
スワップポイント(スワップ金利)も基本的に為替差益と同じ扱いです。つまり、為替差益とスワップポイントを通算してFXとしての総利益を計算します。たとえば相場の変動で為替差益は300万円のマイナスであっても、スワップポイントで350万円のプラスが出ていれば、合計で50万円の利益となるわけです。ただし、スワップポイントは、使用口座の証拠金残高に反映されない限り、雑所得の対象とはなりません。
雑所得では、その所得を得る為に発生した必要経費が認められています。そして、かかった経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除することができます。一般的には取引手数料は必要経費となっているほか、入出金に関する振込手数料やFXに関した電話代・プロバイダ使用料(通信費)FXの為に使った資料費・図書費・パソコンなどの機材購入費(減価償却費)なども、必要経費として認められることがあります。